(モデル国際様式) 第十八条 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗