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商標登録令施行規則 第十八条 (モデル国際様式)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(モデル国際様式)

第十八条

登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。

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