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商標登録令施行規則 第十四条 (商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)

第十四条

前五条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。

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