条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令施行規則 第十三条 (防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)

第十三条

第九条又は第十一条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令施行規則第十三条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 商標登録令施行規則 目次 第十四条(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法) →