条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令施行規則 第十二条

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令

第十二条

前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。

2前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法第二十四条の二第一項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。

3前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令施行規則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(商標権の分割移転の登録) 商標登録令施行規則 目次 第十三条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法) →