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商標法 第六十八条の八 (経済産業省令への委任)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(経済産業省令への委任)

第六十八条の八

第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

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