(更正の通報)
第九条の四
商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第九条の六において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。
商標法施行令第三条第二項の経済産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書に基づく規則(第九条の六において「議定書に基づく規則」という。)第二十八規則(2)の規定による更正の通報とする。