(商標登録の査定の方式の特例)
第九条の六
商標法第六十八条の十八の二第一項の規定による通知は、議定書に基づく規則第十八規則の三(1)又は(2)の規定による通知に、査定(同法第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。
商標法第六十八条の十八の二第一項の規定による通知は、議定書に基づく規則第十八規則の三(1)又は(2)の規定による通知に、査定(同法第十六条の規定による商標登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を記載した書面又は当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添付して行うものとする。