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商標法施行令 第七条 (政令で定める電磁的方法)

昭和三十五年政令第十九号政令
(政令で定める電磁的方法)

第七条

商標法第六十八条の二第五項の政令で定める電磁的方法は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。

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