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商標法 第六十五条の六 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

第六十五条の六

次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

2前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

  1. 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 登録番号及び更新登録の年月日
  3. 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

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