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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十条 (手数料)

平成二年法律第三十号法律
(手数料)

第四十条

次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者
  2. 第十二条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項について閲覧を請求する者
  3. 第十二条第一項の規定により同項第二号に掲げる事項について閲覧を請求する者
  4. 第十二条第二項の規定により書類の交付を請求する者

2前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。

3第一項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

4特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

5前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6第一項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

7特許法第百九十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により国に納付した手数料に準用する。

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