第一条
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
- 一土地改良区及び同連合
- 二普通水利組合及び同連合
- 三水害予防組合及び同連合
- 四北海道土功組合
- 五耕地整理組合及び同連合会
- 六土地区画整理組合
- 七健康保険組合
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第五条、第六条の十一、第六条の十二、第六条の十四第一項、第八条の二、第九条の五及び第二十八条の改正規定、第六条の十九を第六条の二十二とし、第六条の十五から第六条の十八までを三条ずつ繰り下げ、第六条の十四の次に三条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。