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特許法施行規則 第七十四条 (添付書面)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(添付書面)

第七十四条

特許法施行令第十一条第一項及び特許法等関係手数料令第一条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

  1. 特許法施行令第九条第一号イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号イに掲げる要件に該当する場合当該要件に該当することを証する書面
  2. 特許法施行令第九条第一号ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ロに掲げる要件に該当する場合市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
  3. 特許法施行令第九条第一号ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ハに掲げる要件に該当する場合所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
  4. 特許法施行令第九条第一号ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号ニに掲げる要件に該当する場合事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
  5. 特許法施行令第九条第二号又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号に掲げる要件に該当する場合次に掲げる書面
    1. 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
    2. 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
    3. 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面

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