(審査請求料減免申請書の様式等)
第七十三条
特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
3申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。
特許法等関係手数料令第一条の三第一項及び第二項に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2申請人は、前項の申請書を、出願審査請求書の提出と同時に提出しなければならない。
3申請人は、出願審査請求書に特許法等関係手数料令第一条の三第一項各号又は同条第二項各号に掲げる事項及び第一項の申請書の提出を省略する旨を記載して同項の申請書の提出を省略することができる。