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特許法施行令 第十二条 (特許料の減免)

昭和三十五年政令第十六号政令
(特許料の減免)

第十二条

特許庁長官は、第九条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第三年までの各年分については免除し、第四年から第十年までの各年分についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

2特許庁長官は、第九条第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3特許庁長官は、第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4特許庁長官は、第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5特許庁長官は、第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のうち、第一年から第十年までの各年分の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6前各項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百七条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

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