特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。