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特許法施行令 第十三条 (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)

昭和三十五年政令第十六号政令
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)

第十三条

特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(特許法等の適用に関する経過措置)
附則

機構は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 機構の成立前に宇宙科学研究所について国がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。附則第二十一条において同じ。)に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項
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