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特許法 第百五十二条 (職権による審理)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(職権による審理)

第百五十二条

審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

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