(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第十三条 法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。一前条第一号の規定により指定された土地等二前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗