条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第十三条

法附則第二条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 前条第一号の規定により指定された土地等
  2. 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち農林水産大臣が指定するもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十三条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(国から承継される権利及び義務) 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十四条(評価委員の任命等) →