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総合法律支援法施行令 第三条 (委員等の任命)

平成十八年政令第二十四号政令
(委員等の任命)

第三条

委員は、総合法律支援(法第一条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。

2臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

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(国有財産の無償使用)

法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、法第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に専ら下級裁判所(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所をいう。)に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいい、国選弁護人等(法第三十条第一項第三号に規定する国選弁護人等をいう。)の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されているものに限る。)とする。

2前項の国有財産については、支援センターの理事長(支援センターの成立前にあっては、法第二十条第一項の規定により指名された支援センターの理事長となるべき者)が法第三十条第一項第三号の業務の開始前に申請したときに限り、支援センターに対し、無償で使用させることができる。

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