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総合法律支援法施行令 第二条 (組織)

平成十八年政令第二十四号政令
(組織)

第二条

日本司法支援センター評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十人で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(支援センターの成立の時において承継される権利及び義務)

法附則第三条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 法務大臣の所管に属する物品のうち法務大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 法第三十条に規定する業務の準備に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、法務大臣が指定するもの
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