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総合法律支援法施行令 第一条 (評価委員の任命等)

平成十八年政令第二十四号政令
(評価委員の任命等)

第一条

総合法律支援法(以下「法」という。)第十七条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。

  1. 法務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員一人
  4. 支援センターに出資した地方公共団体の長が推薦した者(支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者)一人
  5. 学識経験のある者三人

2第十七条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第十七条第五項の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

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この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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