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総合法律支援法 第十七条 (資本金)

平成十六年法律第七十四号法律
(資本金)

第十七条

支援センターの資本金は、設立に際し、政府が出資する金額とする。

2支援センターは、必要があるときは、法務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府及び地方公共団体(以下「政府等」という。)は、前項の規定により支援センターがその資本金を増加するときは、支援センターに出資することができる。

4政府等は、前項の規定により支援センターに出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7政府等以外の者は、支援センターに出資することができない。

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