(事務所) 第十六条 支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。2支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗