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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第三十一条 (独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)

平成十八年政令第百六十五号政令
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)

第三十一条

整備法附則第十八条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地とする。

2農林水産大臣は、独立行政法人水産総合研究センターの理事長の申請に基づき、独立行政法人水産総合研究センターに対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

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