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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成十八年政令第百六十五号
政令
· 条文 13 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第二十一条
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第二十二条
(独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等)
第二十三条
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十四条
(独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等)
第二十五条
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第二十六条
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)
第二十七条
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲等)
第二十八条
(独立行政法人水産総合研究センターが行う積立金の処分に関する経過措置)
第二十九条
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散の登記の嘱託等)
第三十条
(独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三十一条
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第一条
(施行期日)
第三条
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)