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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条 (独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等)

平成十八年政令第百六十五号政令
(独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等)

第二十二条

整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十二条(独立行政法人農業者大学校等から国が承継する資産の範囲等)について教えてください」と聞く
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