第二十三条
整備法附則第八条第八項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う積立金の処分については、第十四条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(この条及び第二十八条において「旧令」という。)第五条から第八条まで及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第五条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第八条第八項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(次条第一項において「農業者大学校等」という。)については、研究機構」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、旧令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、農業者大学校等については、研究機構」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十八年六月三十日」と、旧令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十八年七月十日」と、旧令別表独立行政法人農業者大学校の項中「独立行政法人農業者大学校法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法」と、同表独立行政法人農業工学研究所の項中「独立行政法人農業工学研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法」と、同表独立行政法人食品総合研究所の項中「独立行政法人食品総合研究所法」とあるのは「整備法附則第八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法」とする。