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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十四条 (独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等)

平成十八年政令第百六十五号政令
(独立行政法人農業者大学校等の解散の登記の嘱託等)

第二十四条

整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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