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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十五条 (独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

平成十八年政令第百六十五号政令
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十五条

整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2整備法附則第九条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。

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