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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)

平成十八年政令第百六十五号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第二十五条及び第三十条並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

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