(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第三条
独立行政法人水産総合研究センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
2前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において第三十一条第二項の規定による申請があったものとみなす。
独立行政法人水産総合研究センターの理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十一条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
2前項の規定による申請があったときは、この政令の施行の日において第三十一条第二項の規定による申請があったものとみなす。