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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十六条 (独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)

平成十八年政令第百六十五号政令
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)

第二十六条

整備法附則第十三条第一項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。

2国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。以下この条において「機構法施行令」という。)第二条及び第七条の規定は、整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定について準用する。この場合において、機構法施行令第二条中「法第十六条第三項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第六項において準用する法第十六条第三項」と読み替えるものとする。

3国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務を行う場合には、機構法施行令第三条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項」と、「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同条第二項中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、機構法施行令第四条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び整備法附則第十三条第六項」と、機構法施行令第六条中「に係る勘定」とあるのは「に係る勘定及び整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定」とする。

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