(独立行政法人さけ・ます資源管理センターから国が承継する資産の範囲等) 第二十七条 整備法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗