(国有財産の無償使用)
第二十条
法附則第十一条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の際現に専ら独立行政法人国立青年の家に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2内閣総理大臣は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長の申請に基づき、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
法附則第十一条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の際現に専ら独立行政法人国立青年の家に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2内閣総理大臣は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の理事長の申請に基づき、独立行政法人国立青少年教育振興機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。