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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成十八年政令第百六十一号
政令
· 条文 7 件 ·
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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第十四条
(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)
第十五条
(国から承継される権利及び義務)
第十六条
(国が承継する資産の範囲等)
第十七条
(独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)
第十八条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第十九条
(評価委員の任命等)
第二十条
(国有財産の無償使用)