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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)

平成十八年政令第百六十一号政令
(独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)

第十七条

法附則第九条第一項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。

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