(独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家の解散の登記の嘱託等)
第十七条
法附則第九条第一項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第九条第一項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。