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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条 (国が承継する資産の範囲等)

平成十八年政令第百六十一号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第十六条

法附則第九条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

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