(国から承継される権利及び義務)
第十五条
法附則第八条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一
文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第十八条において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務 - 二
文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 三
法第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗