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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百六十七号法律
(業務の範囲)

第十一条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「青少年研修」という。)のための施設を設置すること。
  2. 前号の施設において青少年教育指導者等研修及び青少年研修を行うこと。
  3. 第一号の施設を青少年教育指導者等研修及び青少年研修のための利用に供すること。
  4. 青少年教育指導者等研修及び青少年研修に関し、指導及び助言を行うこと。
  5. 青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。
  6. 青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。
  7. 青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
    1. 青少年のうちおおむね十八歳以下の者(以下この号において「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動
    2. 子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動
    3. インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。

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(国有財産の無償使用)

内閣総理大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人国立青少年教育振興機構の用に供するため、独立行政法人国立青少年教育振興機構に無償で使用させることができる。

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