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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第十三条 (基金)

平成十一年法律第百六十七号法律
(基金)

第十三条

機構は、第十一条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

3機構は、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「基金の運用利益金」という。)を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、第十一条第一項の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「研修等業務」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、基金の運用利益金を研修等業務の財源に充てることができる。

4文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、基金の運用利益金のうち未使用の部分の額に相当する金額を、助成業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第九条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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