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独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第十五条 (経理方法)

平成十三年文部科学省令第三十号府省令
(経理方法)

第十五条

機構の予算及び決算に関する経理については、機構法第十三条第一項に規定する助成業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

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