第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
- 三
- 四第十三条第三項ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。