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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第十六条

平成十一年法律第百六十七号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十二条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
  3. 第十三条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
  4. 第十三条第三項ただし書の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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