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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百六十七号法律
(主務大臣等)

第十四条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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