条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十三年文部科学省令第三十号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十一条第一項第一号に規定する施設の設置に関する事項
  2. 機構法第十一条第一項第二号に規定する研修に関する事項
  3. 機構法第十一条第一項第三号に規定する施設の供用に関する事項
  4. 機構法第十一条第一項第四号に規定する指導及び助言に関する事項
  5. 機構法第十一条第一項第五号に規定する連絡及び協力の促進に関する事項
  6. 機構法第十一条第一項第六号に規定する調査及び研究に関する事項
  7. 機構法第十一条第一項第七号に規定する助成金の交付に関する事項
  8. 機構法第十一条第二項に規定する施設の供用に関する事項
  9. 業務委託の基準
  10. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第一条の四(業務方法書に記載すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(監事の調査の対象となる書類) 独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 目次 第二条(中期計画の作成・変更に係る事項) →