(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十一条第一項第一号に規定する施設の設置に関する事項
- 二機構法第十一条第一項第二号に規定する研修に関する事項
- 三機構法第十一条第一項第三号に規定する施設の供用に関する事項
- 四機構法第十一条第一項第四号に規定する指導及び助言に関する事項
- 五機構法第十一条第一項第五号に規定する連絡及び協力の促進に関する事項
- 六機構法第十一条第一項第六号に規定する調査及び研究に関する事項
- 七機構法第十一条第一項第七号に規定する助成金の交付に関する事項
- 八機構法第十一条第二項に規定する施設の供用に関する事項
- 九業務委託の基準
- 十競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十一その他機構の業務の執行に関して必要な事項