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独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)

平成十三年文部科学省令第三十号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号。以下「機構法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

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