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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十八年政令第百六十一号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第十八条

法附則第十条第一項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 第十五条第一号の規定により指定された土地等
  2. 第十五条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

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