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独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条 (評価委員の任命等)

平成十八年政令第百六十一号政令
(評価委員の任命等)

第十九条

法附則第十条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 独立行政法人国立青少年教育振興機構の役員(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターの役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第十条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省スポーツ・青少年局青少年課において処理する。

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