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独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第四条 (独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)

平成十八年政令第三百三十号政令
(独立行政法人工業所有権情報・研修館による国有財産の無償使用)

第四条

法附則第五条第五項の政令で定める国有財産のうち指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長が指定日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館に対し、無償で使用させることができる。

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