(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関) 第二条 法附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち指定日の前日に係るものは、総務部、審査業務部及び特許審査第一部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗