(独立行政法人工業所有権情報・研修館への職員の引継ぎ等に係る政令で定める日) 第一条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)は、平成十九年一月一日とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗