(国有財産の無償使用)
第二十二条
改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等のうち同項第一号に掲げるものをいう。)とする。
2前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等のうち同項第一号に掲げるものをいう。)とする。
2前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。